2009年09月30日

The☆喧嘩マン(著作侵害編)

あるライブへ契約関係にあるアーティストAを紹介した所…

本番直前になって突然、Aの演奏リストにある楽曲『○○』は差し替えて欲しい、
とイベンターから突っ返された(涙)。
 
この曲は歌うな、と。

・・・What?
 
『○○』は自分側のタレントBが最近カバーし、
今後発売する曲だから権利が云々、と。

チョイ待て!

楽曲『○○』の著作者はAで、手元には契約書もある…

こんな事はJASRACで調べればいつでも誰でも分かる事。

にも関わらず、B側は無断で盗作&改ざんしたAの楽曲を
“自分の曲”だと言い張り…

挙げ句の果てには権利者であるAに対して『歌うな』とまで宣う始末。

海賊版にそんな権利なんぞおまへん!

Aの土地(登記済)へ勝手にアパートを建てたB側が不動産収入を得て、
『ここは自分達の物だからAは出てけ』と言ってる様なもの…

著作侵害=泥棒は犯罪です。

今回の場合…
“5年以下の懲役または300万以下の罰金” と法的に定められている。

早速、B側に抗議すると…

『価値観は人それぞれなんで、
そう感情的にならずビジネスとして割り切って下さい。』


・・・だと。

何やねん・・・訳の解らん、この“すり替え”は(涙)!

盗品売って何がビジネスなんか〜い(怒)!

それに抗議するの当たり前やないか〜い(怒怒)!!

くゃしぃーです(泣)!

こんなB側の仕切るイベントに出演し、
急遽他の曲を歌わなければならなくなったA

しかもその前で、Bは勝手にアレンジを加えた
A『○○』を歌うやも知れないのだ。

…金取って(涙)

撤収したくても…
Aを目当てに来場するお客さんがいる以上、ドタキャンは出来ない…。

申し訳ないので、私も一般客としてこのイベントに参加した。

…金払って(涙)!

ライブから現在に至るまでB側から著作者への権利確認はおろか…
挨拶も謝罪すらも無し(怒怒怒)!!!

聞けば…
今後、B側はカバーした『○○』の有料配信まで行う予定だとか(涙)

大事になる前に…海賊退治やっちゃるか!?

勝敗が分かれる点においては・・喧嘩もまたギャンブル也!

しかも今回の勝率は、確変の如く高い。

”火事と喧嘩は江戸の華”と言われる一方で・・・
"金持ち喧嘩せず"とも言われます。

と言う事は・・・賭博者は喧嘩をしなければいけない、そんな風にも
受け止められるのです。

TOTAL 537,251円
ラベル:著作権 原盤権
posted by ガンダーラ鈴木 at 05:11| 東京 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | ギャンブル日記 起業博打 起業への道 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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